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ライティング
2017/11/14
<景品表示法>機能性表示食品で初めて措置命令が出されました!
<景品表示法>機能性表示食品で初めて措置命令が出されました!

消費者庁は11月7日、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする、機能性表示食品を販売していた16社に、景品表示法に基づく措置命令を下しました。

それぞれの商品の広告において『対象商品を摂取するだけで誰でも容易に痩身効果が得られると表示していた』ことが「優良誤認」に当たると判断されたようです。

消費者庁が16社に対して当該表示の合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、
各社から提出された資料はいずれも当該表示の裏付けとなる根拠とは認められなかったため、
今回の措置命令に至りました。

機能性表示食品制度は、国の許可がなくても、
科学的な根拠があれば企業の責任で健康的な効能効果を表示できる制度です。
この制度をめぐって措置命令が出されたのは、今回が初めてです。
措置命令を受けた会社の中には、誰もが知る大手企業も含まれています。

今までの措置命令と異なるのは、
写真や映像などの視覚的なイメージで誤解を招くのはNG”と暗に示されている点でしょう。
なぜなら、消費者庁の報道資料には「写真と共に痩身効果を記載した」という表現が多々見受けられるからです。

以上のことから、文章だけでなく、
画像といったビジュアル面においても誤認させない配慮が必要だといえます
ホームページやLP、リスティングなどで広告する際は気を付けましょう。



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